任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などの専門家が債務者の代理となって、直接債権者と話し合いをして、元金の減額や利息の一部カット・分割回数などの返済方法などを決めて和解を求めていく手続のことです。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従い目安として3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は、年15%~20%と定められており、これに違反しても罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融のほとんどは、罰則のない利息制限法を守らず、出資法のぎりぎりの利息で貸付を行っていたのです。
この利息制限法と出資法の上限金利の間の金利を「グレーゾーン金利」といい、違法な金利であるため、減額が可能になるのです。
取引開始時に遡って利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算して、返済し過ぎていた金利分を元本に充当させた額を返済していきます。
場合によっては、 元本以上に返済し過ぎて逆にお金が戻ってくる(過払い金返還)場合があります。