個人再生は返済ができない程の借金がある方や、多重債務を抱えた方が破産状態に陥る前に、経済的再建を図るために設けられた裁判手続きです。この裁判手続きにより債務額を大幅に減額した上で、手続きで決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。
定期的な収入を得る見込みがあり、かつ再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたもの)の総額が5000万円を超えない個人であれば利用可能です。
貸主が複数いる場合は、半数以上の貸主の同意を得て、なおかつその貸主からの借金額が借金総額の半分以上を占めなければなりません。同意を得られれば自営業、アルバイト、派遣社員、パートでも手続きは可能です。
小規模個人再生の申立が可能な人のうち、定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できます。例えばサラリーマン・公務員・年金生活者などです。
小規模個人再生の条件と、可処分所得(所得から生活費を除いた額)の2年分を計算し、 最も多い額が弁済額となります 。
貸主の同意が得られなくても裁判所は再生計画案を認可できます。
また、給与所得者等再生の権利がある人でも、小規模個人再生手続きを申し立てることは可能です。
上記いずれの場合も支払いが送れると裁判所より財産の差し押さえが執行されます。これ以降は支払えないという場合は自己破産をしなければなりません。
住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく経済生活の再建を図るための制度で、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続と 組み合わせて申立手続きをします。
住宅ローン残債自体はカットされず、今までどおりの条件で支払うか、組み直して最後まで支払うかの選択をします。住宅ローン以外の負債は3年から5年かけて支払い、住宅ローンについては引続き支払をしていきます。
借金総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
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100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権総額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 基準債権総額の1/10 |